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2026.10 更新制度・法律の基礎約7分

体調不良で退職する前の確認事項|休職・傷病手当金をどう整理する?

体調がつらいときは休養を優先してください。退職前に休職制度と傷病手当金の条件を確認しておくと、療養中の生活費を考えやすくなります。受診から休職・退職までの確認事項を整理します。

目次開く
  1. 結論:辞める前に、休職制度と傷病手当金の条件を確認する
  2. まず受診し、休養の必要性と提出書類を相談する
  3. 休職:法律の制度ではなく、会社の制度
  4. 傷病手当金:条件を満たせば退職後も受け取れる
  5. 退職する場合:離職理由によっては給付制限がつかない
  6. 会社に行けないときの伝え方
  7. 受診から退職後の手続きまでの順番

結論:辞める前に、休職制度と傷病手当金の条件を確認する

体調がつらいときはまず休養を優先してください。退職を決める前に、会社の休職制度と傷病手当金の条件を確認しておくと、休んでいる間の生活費を考えやすくなります。

傷病手当金は条件を満たせば退職後も受け取れます。確認するのは、退職日までの健康保険の被保険者期間と、退職の時点で受給条件を満たしているかの2つです(全国健康保険協会)。

この記事では受診から休職・退職までに確認したいことを順に紹介します。会社に行くのが難しい場合は、郵送や電話で手続きを進められるか確認します。

まず受診し、休養の必要性と提出書類を相談する

心療内科・内科など、症状に合う科を受診します。休職や離職理由の確認で 診断書 が必要か、提出先に確認します。傷病手当金は申請書の療養担当者記入欄などで医師の意見を確認するため、診断書がそのまま代わりになるとは限りません(協会けんぽ)。休養の必要性や期間については、診察を受けて医師と相談してください。

会社に産業医がいれば面談を申し込めます。面談の記録も、あとで会社に説明するときの材料になります。

休職:法律の制度ではなく、会社の制度

休職は法律で決まった権利ではなく、就業規則などに定めた条件に沿って利用する会社の制度です。まず就業規則の「休職」の項目を確認します。確認するのは 休職できる期間・休職中の給与の有無・復職の条件 の3つです。

休職中も会社に籍が残るので、健康保険と厚生年金は続きます(保険料の自己負担分は払います)。休職中に給与が出なくても、傷病手当金の支給を受けられれば、療養中の生活費に充てられます。

傷病手当金:条件を満たせば退職後も受け取れる

健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない場合などに支給されます。支給額は標準報酬月額をもとに計算した日額のおおむね3分の2で、支給期間は 通算1年6か月 です。連続3日の待期を終えたあとの4日目から対象になります(協会けんぽ)。

退職後も受け取るには、退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることと、退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていることの2つが要ります。在職中に申請を済ませたかどうかではなく、退職の時点で条件を満たしているかで決まります。ただし退職日に出勤して労務に服した場合は、退職後の継続給付を受けられません。あいさつや貸与物の返却で会社に行く必要がある場合も、事前に加入先の健康保険へ扱いを確認してください。

失業給付とは同時に受けられません。働けない間は傷病手当金を受け、働ける状態になってから失業給付に移ります。その間、失業給付の受給期間は最長3年延長できるので、ハローワークに延長を申し出ます。

退職する場合:離職理由によっては給付制限がつかない

体調不良で辞めた人は雇用保険の「特定理由離職者」に該当する場合があります。該当すると離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あればよく、自己都合の給付制限(原則1か月)もつきません。ただし離職理由を確認して判断するのはハローワークです(ハローワーク)。離職票に記載された離職理由が「自己都合」になっていたら、診断書を持って申し出てください。

ただし失業給付は「働ける状態」が前提です。まだ働けないなら、上の受給期間延長を使い、傷病手当金の受給条件も確認します。

精神疾患の継続的な通院が必要な人は、自立支援医療(精神通院医療) の対象になるかを医師や市区町村に相談できます。対象となる医療費の自己負担は原則1割です(厚生労働省)。

会社に行けないときの伝え方

会社に出向くのが難しいことを伝え、休職の申し出や退職届を 郵送 で提出できるか、必要な書類とあわせて確認します。診断書が必要な場合は、提出先と送付方法を確認してから送ります。

会社と話すこと自体が無理なら、退職代行という手もあります。有給の消化や傷病手当金の書類の受け渡しまで会社と交渉してもらうなら、労働組合型か弁護士型を選びます(6問の診断)。

受診から退職後の手続きまでの順番

受診して医師に相談する → 就業規則で休職の条件を確認する → 傷病手当金の受給条件と申請方法を確認する → 退職するなら退職日と有給の日程を決める → 離職票に記載された離職理由を確認する → 退職後の健康保険・年金の手続きを進める。

退職後の健康保険は体調理由の離職なら国保の軽減が使えることが多いです(退職後の健康保険3択)。退職後に利用できる給付や支払いの軽減制度は退職後にもらえるお金・減らせる支払いで確認してください。

この記事の制度の説明は本文中のリンク先を 2026-09-22 に確認して書いています。条件や金額は改定されるので、手続きの前に窓口でご確認ください。

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タグ:体調法律の基礎

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