退職後の健康保険3択|国保・任意継続・扶養のどれにする?
家族の健康保険の扶養に入れるかを確認し、難しければ任意継続と国民健康保険の保険料を比較します。国保の軽減制度と、退職日の翌日から数える20日・14日の手続き期限も整理します。
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結論:家族の健康保険の扶養に入れなければ、任意継続と国民健康保険を比べる
退職後の健康保険は①会社の健康保険を続ける「任意継続」、②市区町村の「国民健康保険(国保)」、③家族の健康保険の「扶養」の3択です。
まず家族の健康保険の扶養に入れるか確認しましょう。入れれば保険料はかかりません。入れない人は任意継続と国保の保険料をそれぞれ試算して比較します。どちらが安いかは人によって逆転するので、計算せずに決めないでください。
手続きには期限があります。任意継続の申請は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険の手続きは14日以内です。
任意継続・国保・扶養の違いを確認する
任意継続:退職前に継続して2か月以上加入しているなどの条件を満たせば、健康保険を最長2年続けられます(協会けんぽ)。会社の負担がなくなるので保険料は在職時の約2倍ですが、計算のもとになる給与に上限があります(協会けんぽは2026年度で月32万円)。扶養家族はそのまま入れます。申請は退職の翌日から 20日以内 に行います。
国保:市区町村で加入手続きをします。保険料は前年の所得と世帯の人数で決まり、扶養という考え方がないので家族ごとに保険料がかかります。加入手続きは退職の翌日から 14日以内 に行います。
扶養:配偶者や親の健康保険に入ります。今後の年収の見込みが130万円未満であることが条件です。19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上や障害のある人は180万円未満に広がります(日本年金機構)。手続きは家族の勤務先を通します。
任意継続が安くなりやすい人
前年の収入が高かった人と、扶養家族が多い人です。国保は前年所得で計算されるうえ家族ごとに保険料がかかるので、この2つの条件がそろうと、任意継続のほうが安くなる場合があります。
保険料は「退職時の標準報酬月額 × 料率」で、保険者(協会けんぽか健康保険組合)のサイトで自分で計算できます。2022年1月からは途中でやめられる ようになったので、翌年に国保が安くなったら切り替えられます。
国保が安くなりやすい人
前年の収入が低かった人と、会社都合や、体調など本人の意思によらない理由で辞めた人 です。後者は「非自発的失業者の軽減」で前年の給与所得を30%として計算してもらえるので、多くの場合、任意継続より安くなります。翌年度末まで続きます。
ただし誰でも対象になるわけではありません。対象は 離職日の時点で65歳未満 で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者と判定された人です。離職理由のコードで決まるので、体調が理由でも判定されなければ対象になりません。
この軽減は自動では適用されません。雇用保険受給資格者証または受給資格通知を持って市区町村に申請します(必要な書類は自治体によって案内が異なります。例: 東京都北区)。保険料の見込み額は窓口で試算してもらえます。
扶養に入る条件:失業給付と両立しにくい
年収130万円未満は「これから先の見込み」で判定します。失業給付も収入として数えるので、受給が始まると扶養から外れることがあります。
扶養の収入基準が年収130万円未満の人は失業給付の1日あたりの額が3,612円以上あると、受給中は扶養に入れません(130万円 ÷ 360日)。基準が150万円・180万円の人はこの金額ではなく、それぞれの基準で判定します。細かい運用は家族の健康保険(協会けんぽか健康保険組合)によって違うので、勤務先を通じて確認してください。
扶養の条件を満たす場合は、給付制限期間中は扶養に入り、受給開始後は国保などに切り替え、受給終了後に再び扶養に入る方法もあります。複数回の手続きが必要になるため、家族の勤務先に事前に相談します。
期限を過ぎたとき・空白期間に受診したとき
任意継続の20日は厳格で、過ぎると原則入れません。国保の14日は過ぎても加入できますが、保険料は本来の加入月にさかのぼって請求 されます(保険のない期間は作れません)。
手続き前の受診で医療費を全額支払った場合は、領収書を保管し、市区町村に療養費の申請を相談します。払い戻しには審査があり、保険を使えなかった事情や年齢などによって扱いが異なります(横浜市)。
再就職したら、国保は自分で脱退の手続きが要ります(14日以内)。任意継続も新しい健康保険への加入に伴う届け出が必要です。協会けんぽでは資格喪失申出書を提出します(協会けんぽ)。全体の流れは退職前後の手続き完全ガイドにまとめています。
よくある質問
手続きをしないまま病院に行ったらどうなりますか? 医療費をいったん全額支払う場合があります。あとから必ず7割が戻るとは限らないため、領収書を保管し、市区町村に加入手続きと療養費の申請について相談してください。
任意継続と国民健康保険、途中で変えられますか? 任意継続から国民健康保険へは2022年1月以降「資格喪失の申出」により切り替えられます。資格を失うのは、原則として申出が受理された月の翌月1日です(協会けんぽ)。逆に国民健康保険から任意継続へは退職から20日を過ぎていると戻れません。
保険料はどこで比べられますか? 国民健康保険は市区町村の窓口で、離職票か資格喪失証明書を見せれば試算してもらえます。任意継続は協会けんぽか健康保険組合のサイトで、退職時の標準報酬月額から計算できます。
この記事の制度の説明は本文中のリンク先を 2026-09-22 に確認して書いています。保険料や条件は改定されるので、手続きの前にお住まいの市区町村か加入先の健康保険にご確認ください。
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