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2026.10 更新退職代行の選び方約6分

退職代行を使わずに、自分で辞める方法

正社員など期間の定めがない契約なら、法律上は「退職を申し入れてから2週間」で辞められます。ご自身で進めるか、支援を頼むかを判断する目安と、退職までの5つの手順を整理します。

目次開く
  1. 結論:ご自身で退職を伝えられるなら、代行費用はかかりません
  2. 退職の手続きをご自身で進められる人・支援を検討した方がよい人
  3. 手順1:退職日を決める
  4. 手順2:退職の意思を口頭で伝え、退職届を提出する
  5. 手順3:引き止められたときの答え方
  6. 手順4〜5:有給を消化し、引き継ぎと書類の確認を済ませる
  7. 退職代行を検討する目安

結論:ご自身で退職を伝えられるなら、代行費用はかかりません

退職に会社の許可はいりません。期間の定めのない雇用(正社員のほとんど)は退職を申し入れてから 2週間 で終了すると民法627条に書かれています。会社が「認めない」と言っても、退職の効力は変わりません。

退職代行の費用は2〜5万円です。利用を検討するときは、会社に退職の意思を伝えられるか、その後の連絡や交渉をご自身で進められるかを考えます。無理なく対応できるなら、代行を使わずに手続きを進める方法もあります。

退職の手続きをご自身で進められる人・支援を検討した方がよい人

自分で辞められる人:直属の上司と普通に会話ができる/引き止められても「決めたことなので」と繰り返せる/有給や未払い残業代について会社との交渉が必要ない。この3つすべてに当てはまるなら、この記事の手順で進められます。

難しい人:体調や精神的な理由でもう出社できない/退職を切り出したら怒鳴られる・脅される/「後任が来るまで辞めるな」と言われている/有給をまとめて使いたいが認めてもらえそうにない。こうした場合は、会社との交渉に対応する労働組合型や弁護士型の退職代行への相談を検討します。

契約社員のように 契約期間が決まっている人 は、少し注意が必要です。原則として契約期間の終わりまで働く約束ですが、「やむを得ない事由」があれば途中でも辞められます(民法628条)。1年を超える有期契約では、契約開始から1年が経過すると退職を申し出られる場合があります。一定の事業の完了までを契約期間とする場合や、高度な専門職・60歳以上の人の一部の契約などは扱いが異なります(厚生労働省)。

手順1:退職日を決める

法律上は2週間で辞められますが、就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と書かれている会社が多いです。就業規則に記載された退職の申し出期限と、法律上の退職の扱いを確認して日程を決めます。就業規則どおりに申し出るのが難しい事情がある場合は、労働相談窓口で対応を確認してください。

退職日を決めたら、そこから逆算して「いつ退職の意思を伝えるか」「有給を何日使うか」「引き継ぎに何日かけるか」を紙に書き出しておきます。この3つが決まっていると、引き止められても気持ちがぶれません。

手順2:退職の意思を口頭で伝え、退職届を提出する

まず直属の上司に「退職したい」と口頭で伝えます。メールやチャットでも法律上は有効ですが、上司を飛ばして人事に出すと関係がこじれやすいので、順番は「上司 → 人事」が基本です。

その後、退職届 を書面で出します。理由は「一身上の都合」で足ります。細かい理由を書くと、「その問題は解決するから」と引き止める材料にされがちです。書き方は「退職届」と「退職願」の違いで説明しています。

退職届を受け取ってもらえない場合は、配達証明を付けた内容証明郵便 で会社(人事担当者か代表者)宛てに送る方法があります。内容証明で送った文書の内容などを、配達証明で配達した日を証明できます。内容証明だけでは、相手への配達は証明されません(日本郵便)。

手順3:引き止められたときの答え方

「今辞められると困る」「次が決まってから考えれば」「給料を上げるから」と引き止められることがあります。退職の意思が固まっているなら、「決めたことなので」と意思を明確に伝え、退職日や引き継ぎの相談に話を戻します。

「後任が見つかるまで待って」と言われても、こちらが応じる義務はありません。「◯月◯日までは全力で引き継ぎます」と、こちらの退職日を基準に言い直しましょう。

手順4〜5:有給を消化し、引き継ぎと書類の確認を済ませる

引き継ぎ資料には、後任者が業務を進められるように「誰に聞けばよいか」「どこにファイルがあるか」まで書いておくと、会社側の不満が減ります。有給は最終出社日のあとにまとめて取るのが一般的です(有給は退職時にまとめて使える?)。

最終出社日には貸与物(PC・社員証・鍵・制服)を返し、受け取る書類を確認します。確認するのは離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証・年金手帳(会社に預けている場合)の4つで、失業給付や次の会社の手続きに必要です。

退職代行を検討する目安

「もう出社できない」「一度も会社と連絡を取りたくない」「有給や未払い賃金の交渉が必要」のどれかに当てはまるなら、ご自身だけで対応を続けるより、退職代行に相談することで負担を軽減できる場合があります。

退職代行のどのタイプに頼むかは、会社との交渉が必要かどうかで変わります。6問の診断では、「退職代行を使わなくてよい」という結果も含めて判定できます。

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タグ:セルフ退職手続き

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