退職代行を使わずに、自分で辞める方法
法律上は「伝えてから2週間」で辞められます。自分で辞められる人・難しい人の線引きと、5つの手順を順番に整理します。
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結論:自分で言えるなら、費用は0円で辞められます
退職に会社の許可はいりません。期間の定めのない雇用(正社員のほとんど)は、退職を申し入れてから 2週間 で終了すると民法627条に書かれています。会社が「認めない」と言っても、法律上の効力は変わりません。
退職代行の費用は2〜5万円です。その金額を払う価値があるかどうかは、「上司に一度、辞めると言えるか」でほぼ決まります。言えるなら自分で進めるのがいちばん確実で、後のトラブルも少なくすみます。
自分で辞められる人・難しい人
自分で辞められる人:直属の上司と普通に会話ができる/引き止められても「決めたことなので」と繰り返せる/有給や未払い残業代を会社と話し合う必要がない。この3つに当てはまるなら、この記事の手順で進められます。
難しい人:体調や精神的な理由でもう出社できない/退職を切り出したら怒鳴られる・脅される/「後任が来るまで辞めるな」と言われている/有給をまとめて使いたいが認めてもらえそうにない。こうした場合は、会社と「交渉」できる労働組合型や弁護士型の退職代行を検討したほうが早いことが多いです。
契約社員など 有期契約の途中 は少し注意が必要です。原則は契約期間まで働く約束ですが、「やむを得ない事由」があれば途中でも辞められます(民法628条)。また、契約から1年を過ぎていればいつでも退職を申し出られます(労働基準法附則137条)。
手順1:退職日を決める
法律上は2週間で辞められますが、就業規則に「退職は1か月前までに申し出ること」と書かれている会社が多いです。円満に辞めたいなら就業規則に合わせ、事情があるなら法律の2週間を優先、と考えると迷いません。
退職日を決めたら、そこから逆算して「いつ伝えるか」「有給を何日使うか」「引き継ぎに何日かけるか」を紙に書き出しておきます。ここが決まっていると、引き止められたときにぶれません。
手順2:口頭で伝え、書面で出す
まず直属の上司に「退職したい」と口頭で伝えます。メールやチャットでも法律上は有効ですが、上司を飛ばして人事に出すと関係がこじれやすいので、順番は「上司 → 人事」が基本です。
その後、退職届 を書面で出します。理由は「一身上の都合」で足ります。細かい理由を書くと、それを崩されて引き止めの材料にされがちです。書き方は「退職届」と「退職願」の違いで説明しています。
受け取ってもらえない場合は、内容証明郵便 で会社(人事または代表者)宛てに送ります。「いつ、退職の意思が届いたか」を郵便局が証明してくれるので、「聞いていない」と言われる心配がなくなります。
手順3:引き止められたときの答え方
引き止めの言葉はほぼ決まっています。「今辞められると困る」「次が決まってから考えれば」「給料を上げるから」。どれに対しても、理由の説明や交渉に乗らず、「決めたことなので」を繰り返す のがいちばん効きます。
「後任が見つかるまで待って」は、こちらが応じる義務はありません。「◯月◯日までは全力で引き継ぎます」と、こちらの退職日を基準に言い直しましょう。
手順4〜5:有給消化・引き継ぎ・書類の確認
引き継ぎ資料は、あなたが休んでも回るように「誰に聞けばよいか」「どこにファイルがあるか」まで書いておくと、会社側の不満が減ります。有給は最終出社日のあとにまとめて取るのが一般的です(有給は退職時にまとめて使える?)。
最終出社日には、貸与物(PC・社員証・鍵・制服)を返し、受け取る書類を確認します。離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証・年金手帳(預けている場合)の4つは、失業給付や次の会社の手続きに必要です。
退職代行を検討する目安
「もう出社できない」「一度も会社と連絡を取りたくない」「有給や未払いの交渉が必要」のどれかに当てはまるなら、自分で粘るより退職代行のほうが結果的に早く、安く済むことがあります。
どのタイプに頼むかは、交渉が必要かどうかで変わります。5問の診断で「使わなくてよい」も含めて判定できます。
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