「退職届」と「退職願」、どちらを出すべき?
一字違いで「撤回できるか」が変わります。使い分け・書き方のひな形・出し方・受け取ってもらえないときの対処まで。
結論:辞めることが決まっているなら「退職届」
退職願 は「辞めさせてください」とお願いする書類で、会社が承諾するまでは撤回できます。退職届 は「辞めます」と一方的に伝える書類で、会社に届いた時点で効力が生じ、原則として撤回できません。
「会社と相談しながら円満に」なら退職願、「引き止められても辞める」「もう会社と話したくない」なら退職届、と覚えておけば十分です。退職代行を使う場合は、代行業者が退職届のひな形を用意していることがほとんどです。
撤回できるかどうかが、いちばん大きな違い
退職願を出したあと気が変わった場合、会社が承諾する前なら取り下げられます。ただし承諾は口頭でも成立するので、上司が「分かった」と言った時点で撤回は難しくなります。
退職届は、届いた瞬間に「2週間後に辞める」意思表示が完成します(民法627条)。会社が受け取りを拒んでも、届いていれば効力は生じます。だから 「確実に辞める」ための書類は退職届 です。
なお「辞表」は役員や公務員が使う言葉で、一般の会社員は使いません。
書き方のひな形
会社指定の様式があればそれに従います。無ければ、白の便箋(縦書きでも横書きでも可)に次の順で書きます。①表題「退職届」②本文の前に「私事」(または「私儀」)③「このたび一身上の都合により、◯年◯月◯日をもって退職いたします。」④提出日 ⑤所属部署・氏名・押印 ⑥宛名(「株式会社◯◯ 代表取締役 ◯◯ ◯◯ 殿」)。
理由は「一身上の都合」だけで足ります。「給与が低い」「上司と合わない」などの不満を書くと、その点を改善するからと引き止めの材料になります。また、会社都合退職の場合は「貴社の退職勧奨に伴い」など事実に合わせて書き、「一身上の都合」とはしないでください(失業給付の扱いが変わります)。
有給の消化を希望するなら、本文に「なお、◯月◯日から◯月◯日まで年次有給休暇を取得いたします。」と一文添えておきます。
出し方:上司に手渡し → 受け取らないなら郵送
直属の上司に手渡しするのが基本です。事前に口頭で伝えてから渡すと、その場で揉めにくくなります。封筒は白無地、表に「退職届」、裏に部署と氏名を書きます。
上司が受け取らない・「預かっておく」と言って処理しない、という場合は、人事または代表者宛てに 内容証明郵便 で送ります。内容証明は「いつ・どんな文書を送ったか」を郵便局が証明する仕組みで、配達証明を付ければ「いつ届いたか」も残ります。届いた日から2週間で退職できる ことの証拠になります。
出したあとにやること
退職届のコピー(または写真)を手元に残します。内容証明の場合は控えが郵便局から返ってきます。
退職日までに、引き継ぎ・貸与物の返却・受け取る書類(離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証)の確認を進めます。全体の流れは自分で辞める方法に、退職後の手続きは退職後の再就職の進め方にまとめています。
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