退職届と退職願の違い|どちらを出すべき?
退職願は合意による退職の申し込み、退職届は一方的な退職の意思表示として使われるのが一般的です。撤回の可否を含む違いと、書き方・提出方法を整理します。
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結論:退職の意思が固まっているなら「退職届」で伝える
一般に、退職願 は会社との合意による退職を申し込む書類、退職届 は一方的に退職の意思を伝える書類として使われます。法的な扱いは表題だけでなく、文面や提出の経緯によって判断されます。合意退職の申し込みは権限のある人が承諾する前なら撤回できますが、一方的な辞職の意思表示は会社に到達すると原則として撤回できません(厚生労働省の裁判例解説)。
会社と合意して退職するために申し込むなら退職願、退職する意思を明確に伝えるなら退職届を使います。退職代行を使う場合は代行業者が退職届のひな形を用意していることがほとんどです。
撤回できるかどうかが、いちばん大きな違い
退職願を出したあと気が変わった場合、会社が承諾する前なら取り下げられます。ただし承諾は口頭でも成立するので、退職を承認する権限のある人が承諾したかどうかが重要です。上司が「分かった」と答えたことだけで、必ず合意が成立するわけではありません。
期間の定めがない雇用契約では、一方的な退職の申し入れから原則2週間で雇用が終了します(民法627条)。退職日と意思を明確にしたうえで、会社に申し入れが到達したことを確認できる記録を残します(大阪労働局)。
なお「辞表」は役員や公務員が使う言葉で、一般の会社員は使いません。
退職届の書き方とひな形
会社指定の様式があればそれに従います。無ければ、白の便箋(縦書きでも横書きでも可)に次の順で書きます。①表題「退職届」②本文の前に「私事」(または「私儀」)③「このたび一身上の都合により、◯年◯月◯日をもって退職いたします。」④提出日 ⑤所属部署・氏名・押印 ⑥宛名(「株式会社◯◯ 代表取締役 ◯◯ ◯◯ 殿」)。
理由は「一身上の都合」だけで足ります。「給与が低い」「上司と合わない」などの不満を書くと、その点を改善するからと引き止めの材料になります。また、会社都合退職の場合は「貴社の退職勧奨に伴い」など事実に合わせて書き、「一身上の都合」とはしないでください(失業給付の扱いが変わります)。
有給の消化を希望するなら、本文に「なお、◯月◯日から◯月◯日まで年次有給休暇を取得いたします。」と一文添えておきます。
提出方法:上司に手渡しし、受け取ってもらえなければ郵送する
直属の上司に手渡しするのが基本です。事前に退職の意思を口頭で伝えてから渡すと、その場で揉めにくくなります。封筒は白無地、表に「退職届」、裏に部署と氏名を書きます。
上司が受け取らない・「預かっておく」と言って処理しない、という場合は人事または代表者宛てに 内容証明郵便 で送ります。内容証明は「いつ・どんな文書を送ったか」を郵便局が証明する仕組みで、配達証明を付ければ「いつ届いたか」も残ります。期間の定めがない契約では、退職の申し入れが届いた日を確認する記録になります。
退職届を提出したあとに確認すること
退職届のコピー(または写真)を手元に残します。内容証明の場合は控えが郵便局から返ってきます。
退職日までに、引き継ぎ・貸与物の返却・受け取る書類(離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証)の確認を進めます。全体の流れは自分で辞める方法に、退職後の手続きは退職後の再就職の進め方にまとめています。
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