有給休暇は、退職時にまとめて使えますか?
結論からいうと、原則すべて使えます。会社が断れない理由と、残日数の調べ方、退職届への書き方、断られたときの相談先まで。
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結論:残っている有給は、退職前にすべて使えます
年次有給休暇は労働基準法39条で決まった労働者の権利で、会社の承認は不要 です。労働者が「この日に取る」と指定すれば(時季指定権)、会社は原則としてそれに従う必要があります。
会社にあるのは「事業の正常な運営を妨げる場合に、別の日に変えてもらう」権利(時季変更権)だけです。ところが退職日より後に変える先はないので、退職時の有給に対して時季変更権は実質的に使えません。これが「退職時はまとめて使える」と言われる理由です。
「うちは退職時の有給は認めない」は通らない
就業規則に「退職時の有給消化は認めない」と書いてあっても、法律より不利な規則は無効です。「引き継ぎが終わっていないから」「みんな使わずに辞めている」も、断る理由にはなりません。
ただし、退職日を過ぎて残った有給は消えます。会社に買い取りの義務はなく(買い取りは会社の任意)、退職後に「使えなかった分を払え」とは言えません。だから退職日を決める段階で日数を確認しておく必要があります。
残日数を確認する
まず給与明細や勤怠システムに残日数が載っていないか見ます。載っていなければ人事に「有給の残日数を教えてください」と聞いて構いません。聞いた記録が残るよう、メールやチャットがおすすめです。
自分で計算する場合の目安です。入社6か月で 10日、以降1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日・20日と増え、6年6か月以降は毎年20日です(週5日勤務の場合)。使わなかった分は翌年に繰り越せますが、2年で時効 になります。したがって最大で40日程度が残っていることになります。
退職届に書く・スケジュールを組む
退職日から逆算します。たとえば残り15日なら、最終出社日の翌営業日から15営業日分の有給を取って、その最終日を退職日にします。土日を挟むと暦の上では3週間以上になります。
退職届には、「◯月◯日から◯月◯日まで年次有給休暇を取得したうえで、◯月◯日をもって退職いたします」 と一文入れておくと、あとから「聞いていない」と言われません。引き継ぎは有給に入る前に終える計画にします。
断られたときの相談先
まず、有給の申請を書面(メールでも可)で出し、断られた記録を残します。そのうえで会社の所在地を管轄する 労働基準監督署 に相談できます。会社に指導が入ることがあります。
自分で会社とやり取りしたくない場合は、退職代行の中でも会社と 交渉できる タイプを選びます。労働組合型は団体交渉として、弁護士型は代理人として、有給消化を会社に申し入れられます。民間型は「伝える」だけで交渉ができない ので、有給が争点になるなら向きません。違いは3タイプの比較にまとめています。
あわせて確認したいこと
有給消化中も在籍しているので、給与・社会保険はそのまま続きます。ボーナスの支給日在籍要件がある会社では、有給消化で支給日をまたげるかどうかで金額が変わることがあります。
退職金の規定がある会社では、勤続年数の切り上げ・切り捨てにも影響することがあります。退職日を決める前に、就業規則の「退職金」「賞与」の項目に目を通しておくと損をしません。
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