退職時の有給消化|残りをまとめて使えますか?
退職までの所定労働日数が足りれば、原則として残りの有給休暇を取得できます。残日数の確認方法から取得日程の決め方、会社に有給休暇の取得を断られたときの相談先まで整理します。
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結論:有給を使い切るには、残日数と退職日までの勤務日数を確認する
年次有給休暇は労働基準法39条で決まった労働者の権利で、会社の承認は不要 です。労働者が「この日に取る」と指定すれば(時季指定権)、会社は原則としてそれに従う必要があります。
会社にあるのは「事業の正常な運営を妨げる場合に、別の日に変えてもらう」権利(時季変更権)だけです。ただし、退職日より後には変更できません。退職までにほかの取得日を確保できなければ、時季変更権を使って取得を延期することはできません。有給は勤務義務のある日に取得するため、残日数だけでなく退職日までの所定労働日数も確認します(長野労働局)。
「うちは退職時の有給は認めない」は通らない
就業規則に「退職時の有給消化は認めない」と書いてあっても、法律より不利な規則は無効です。「引き継ぎが終わっていないから」「みんな使わずに辞めている」も、断る理由にはなりません。
ただし、退職日を過ぎて残った有給は消えます。会社に買い取りの義務はなく(買い取りは会社の任意)、退職後に未消化分の買い取りを当然に請求できるわけではないので、退職日を決める段階で残日数を確認しておく必要があります。
有給休暇の残日数を確認する
まず給与明細や勤怠システムに残日数が記載されているか確認します。載っていなければ人事に「有給の残日数を教えてください」と聞いて構いません。聞いた記録が残るよう、メールやチャットがおすすめです。
自分で計算する場合の目安です。継続勤務6か月・全労働日の8割以上の出勤を満たすと 10日、以降1年ごとに11日・12日・14日・16日・18日・20日と増え、6年6か月以降は毎年20日です(週5日勤務の場合。厚生労働省)。使わなかった分は翌年に繰り越せますが 2年で時効 になるので、残っているのは最大で40日程度です。
有給の日程を組み、退職届に書く
退職日から逆算して、有給休暇の取得日程を決めます。たとえば有給が15日残っているなら、最終出社日の翌勤務日から、所定労働日15日分の有給を取って、その最終日を退職日にします。土日を挟むと暦の上では3週間以上になります。
退職届には、「◯月◯日から◯月◯日まで年次有給休暇を取得したうえで、◯月◯日をもって退職いたします」 と一文入れておくと、取得を申し出た日程を記録に残せます。引き継ぎは有給に入る前に終える計画にします。
有給休暇の取得を断られたときの相談先
まず有給の申請を書面(メールでも可)で出し、断られた記録を残します。そのうえで会社の所在地を管轄する 労働基準監督署 に相談できます。会社に指導が入ることがあります。
自分で会社とやり取りしたくない場合は退職代行の中でも会社と 交渉できる タイプを選びます。労働組合型は団体交渉として、弁護士型は代理人として、有給消化を会社に申し入れられます。民間型は「伝える」だけで交渉ができない ので、有給が争点になるなら向きません。違いは3タイプの比較にまとめています。
あわせて確認したいこと
有給消化中も在籍しているので、給与・社会保険はそのまま続きます。ボーナスの支給日在籍要件がある会社では有給休暇中に賞与の支給日を迎えるかどうかで金額が変わることがあります。
退職金の規定がある会社では勤続年数の切り上げ・切り捨てにも影響することがあります。退職日を決める前に、就業規則の「退職金」「賞与」の項目を確認しておくと、退職日の違いによる影響を把握できます。
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