国民年金・国保・住民税が払えないとき|免除・軽減・猶予の相談先
支払いが難しくなったら、早めに窓口へ相談してください。国民年金の免除・猶予、国保の軽減・減免、住民税の減免や分納など、状況に応じて利用を検討できる制度があります。失業した人向けの特例と、窓口に持っていくものをまとめました。
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結論:支払いが難しいと分かったら、免除・軽減・猶予の条件を窓口で確認する
退職後は国民年金・国民健康保険・住民税などの支払いが発生する場合があります。失業給付の入金前に納期限が来ることもあるため、金額と期限を確認します。
所得や離職理由などの条件を満たせば、負担の軽減や納付の猶予を受けられる場合があります。放置すると延滞金がつき、督促を経て差し押さえになります。年金は未納のままだと、万一のときの障害年金がもらえないことがあります。
国民年金:免除か納付猶予を申請する。失業した人には特例がある
所得に応じて 全額・4分の3・半額・4分の1の免除 と、50歳未満の 納付猶予 があります。免除は本人・配偶者・世帯主の所得、納付猶予は本人・配偶者の所得で審査されます。対象となる所得の年は申請時期により異なります(日本年金機構)。
失業した人は離職票か雇用保険受給資格者証を添えると、本人の前年所得を除いて審査されます(失業等による特例免除)。前年に就労収入があった人も対象になる場合があるため、失業の事実を伝えて相談します。
免除の期間は将来の年金額に一部反映されます(全額免除でも2分の1)。納付猶予は反映されませんが、未納とは違い受給資格の期間には数えられます。どちらも10年以内なら後から納められます。窓口は市区町村か年金事務所です。
国民健康保険:会社都合・体調理由で辞めた人は軽減を申請する
非自発的失業者の軽減:倒産・解雇・契約満了・体調不良などで辞めた人(特定受給資格者・特定理由離職者、離職時65歳未満)は前年の給与所得を30%として保険料を計算します。離職の翌日から翌年度末まで続きます。自動では適用されないので、雇用保険受給資格者証または受給資格通知などを用意し、市区町村に届け出ます(東京都北区)。
自己都合の人や軽減後もまだ払えない人は自治体ごとの 減免(所得の激減など)と 分納 の相談ができます。
滞納が続くと、医療費をいったん全額支払う扱いになる場合があります。事情を説明し、利用できる軽減制度や納付方法を窓口で確認してください。
住民税:減免制度の有無と条件を自治体に確認し、納付方法を相談する
住民税は前年の所得にかかるので、退職後もしばらく請求が続きます。失業や所得の激減で減免できる自治体がありますが、減免制度の有無や適用条件は自治体によって異なります。
減免がなくても、分納の相談はどこでもできます。納付書が届いたら、払えないと分かった時点で市区町村の税務の窓口に連絡します。
家賃の支援や、奨学金の返還を猶予する制度も確認する
家賃が払えない人は自治体の自立相談支援機関で 住居確保給付金 を相談できます(離職から2年以内、収入・資産の条件あり。原則3か月、最長9か月)。
奨学金(日本学生支援機構)は収入減のときに 返還期限猶予(通算10年まで)や 減額返還 を申請できます。延滞にすると信用情報に登録されるので、先に申請します。一覧は退職後にもらえるお金・減らせる支払いにまとめています。
相談の順番と持ち物:必要書類を確認して市区町村の窓口へ
年金・国保・住民税は、まず市区町村で各担当窓口を確認します。離職票・雇用保険受給資格者証または受給資格通知・本人確認書類など を整理し、申請する制度ごとの必要書類を事前に確認してください。
それでも生活費が足りないときは自立相談支援機関(生活困窮者自立支援制度の窓口)で、家計の相談・貸付・就労支援をまとめて相談できます。生活保護も、条件を満たせば受けられる権利です。
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