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2026.05 更新トラブル対応6

「辞めたら損害賠償だ」と言われたときに知っておくこと

退職そのものを理由にした損害賠償は、原則として認められません。例外になるケース、相場、やってはいけない対応、相談先を整理します。

目次[ open ]
  1. 結論:辞めること自体で賠償が認められることは、まずありません
  2. 例外的に問題になりうるケース
  3. やってはいけない対応
  4. 相談先と、退職代行を使うならどのタイプか
  5. あわせて知っておきたいこと

結論:辞めること自体で賠償が認められることは、まずありません

退職は法律で認められた権利です(民法627条)。権利を行使したことを理由に損害賠償を求めても、裁判所は原則として認めません。さらに労働基準法16条は、「辞めたら違約金◯万円」のように、あらかじめ賠償額を決めておくことを禁止 しています。就業規則や誓約書にそう書いてあっても無効です。

「損害賠償だ」という言葉の多くは、辞めさせないための脅しです。その言葉だけで退職を諦める必要はありません。

例外的に問題になりうるケース

とはいえ、退職の仕方や在職中の行為によっては、会社が請求を検討するケースもあります。有期契約の途中で、引き継ぎもせず突然消えて具体的な損害が出た横領や故意の情報持ち出しなど、退職とは別の不法行為がある競業避止義務・秘密保持契約に違反して競合に移った留学・資格取得の費用を「貸付」として借りていて、返済の約束がある といった場合です。

この場合でも、損害の存在と金額を証明する責任は会社側 にあります。「売上が落ちた」「採用費がかかった」程度では認められにくく、判例で認められた額も限定的です。会社が口にする「◯百万円」と、実際に請求できる金額はまったく別物です。

やってはいけない対応

口頭で謝る・認める:「迷惑をかけてすみません」は問題ありませんが、「損害を弁償します」と言ってはいけません。録音されていれば、あとで合意の証拠にされます。

書類にサインする:誓約書・念書・退職合意書に「損害を賠償する」「退職金を放棄する」といった文言があれば、その場でサインせず持ち帰ります。

給料から引かれるのを黙って受け入れる:賃金は全額払いが原則で(労働基準法24条)、会社が一方的に損害分を給料から差し引くことはできません。差し引かれたら未払い賃金として請求できます。

連絡を全部無視する:脅しであれば無視で終わることも多いですが、内容証明で本当に請求が届いた場合は、期限内に対応しないと不利になります。書面が来たら専門家に見せてください。

相談先と、退職代行を使うならどのタイプか

まず、やり取りをすべて記録します(メール・チャットの保存、口頭なら日時と発言のメモ)。無料の相談先として、都道府県労働局の 総合労働相談コーナー法テラス(収入要件あり)、弁護士会の法律相談があります。

退職代行を使う場合は 弁護士型一択 です。損害賠償への反論や交渉は法律事務なので、民間型はもちろん、労働組合型も対応できません。「損害賠償」「懲戒解雇にする」と言われている状態で民間型に頼むと、業者が対応できず、かえって話がこじれることがあります。

弁護士型なら、退職の意思表示と同時に「以後の連絡は代理人へ」と通知でき、あなたが会社と直接やり取りせずに済みます。費用は5〜10万円前後ですが、賠償の脅しに1人で向き合うより安く済むことが多いです。

あわせて知っておきたいこと

「懲戒解雇にする」と言われても、退職届が届いたあとに懲戒解雇はできません。また懲戒解雇には就業規則上の根拠と相当性が必要で、退職を理由にはできません。

退職後に「損害賠償の請求書」が届いた場合も、まずは弁護士に見せてから返事をしてください。当サイトのランキングで運営タイプが「弁護士」の社を確認できます。

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タグ:トラブル法律の基礎

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