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2026.10 更新トラブル対応約6分

退職で損害賠償と言われたら|「辞めたら賠償だ」への対処

退職を理由に損害賠償を請求されても、直ちに支払う義務が決まるわけではありません。問題になり得る行為と、請求されたときの対応・相談先を整理します。

目次開く
  1. 結論:請求されたというだけで、賠償義務が決まるわけではありません
  2. 例外的に問題になりうるケース
  3. やってはいけない対応
  4. 相談先と、退職代行を使うならどのタイプか
  5. あわせて知っておきたいこと

結論:請求されたというだけで、賠償義務が決まるわけではありません

期間の定めがない雇用契約では、民法627条に基づいて退職を申し入れられます。会社に引き止められたというだけで、退職を諦める必要はありません。さらに労働基準法16条は、「辞めたら違約金◯万円」のように、あらかじめ賠償額を決めておくことを禁止 しています。ただし、実際に生じた損害についての請求まで一律に禁止されるわけではありません。請求の理由や退職の経緯に応じた確認が必要です(厚生労働省)。

「損害賠償を請求する」と言われても、その言葉だけで支払いを約束する必要はありません。請求の理由と金額を書面で確認し、専門家に相談します。

例外的に問題になりうるケース

とはいえ、退職の仕方や在職中の行為によっては、会社が損害賠償を請求するケースもあります。有期契約の途中で、引き継ぎをせず連絡も絶って具体的な損害が出た/横領や故意の情報持ち出しなど、退職とは別の不法行為がある/競業避止義務・秘密保持契約に違反して競合に移った/留学・資格取得の費用を「貸付」として借りていて、返済の約束がある といった場合です。

この場合でも、損害の存在と金額を証明する責任は会社側 にあります。「売上が落ちた」「採用費がかかった」と言われても、それだけで支払義務があるとは判断できません。会社が提示した金額が、そのまま賠償額として認められるわけではありません。

やってはいけない対応

確認せずに賠償責任を認める:「迷惑をかけてすみません」は問題ありませんが、「損害を弁償します」と言ってはいけません。録音されていれば、あとで合意の証拠にされます。

書類にサインする:誓約書・念書・退職合意書に「損害を賠償する」「退職金を放棄する」といった文言があれば、その場でサインせず持ち帰ります。

給料から引かれるのを黙って受け入れる:賃金は全額払いが原則で(労働基準法24条)、会社が一方的に損害分を給料から差し引くことはできません。差し引かれたら未払い賃金として請求できます。

連絡を全部無視する:請求の根拠を確認せず放置するのは避けます。内容証明などの書面が届いたら保管し、対応の要否を専門家に確認してください。

相談先と、退職代行を使うならどのタイプか

まずやり取りをすべて記録します(メール・チャットの保存、口頭なら日時と発言のメモ)。相談先には都道府県労働局の 総合労働相談コーナー、法テラス、弁護士会の法律相談があります。相談料や無料相談の利用条件は、各窓口で確認してください。

退職代行に損害賠償請求への対応も依頼するなら、弁護士型を検討します。損害賠償への反論や交渉は法律事務なので、民間型はもちろん、労働組合型も対応できません。「損害賠償」「懲戒解雇にする」と言われている状態で民間型に頼むと、業者が対応できず、かえって話がこじれることがあります。

弁護士型なら、退職の意思表示と同時に「以後の連絡は代理人へ」と通知でき、あなたが会社と直接やり取りせずに済みます。費用は依頼する範囲によって異なります。退職の連絡だけでなく、損害賠償への対応にかかる費用も見積もりで確認してください。

あわせて知っておきたいこと

「懲戒解雇にする」と言われても、退職すること自体を理由に懲戒解雇はできません。懲戒解雇には就業規則に定めた根拠と、それに見合う重大な非違行為が必要です。ただし、退職届を出したあとも退職日までは雇用関係が続くので、その間に横領などの重大な行為があれば懲戒解雇はあり得ます。退職日までは普段どおり勤務し、貸与物や会社の情報の扱いに注意してください。

退職後に「損害賠償の請求書」が届いた場合も、まずは弁護士に見せてから返事をしてください。当サイトのランキングで運営タイプが「弁護士」のサービスを確認できます。

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タグ:トラブル法律の基礎

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